Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

海幕総第2610号
改正
昭和55年9月8日 海幕総第3575号〔第1次改正〕

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

部外者の艦船便乗について(通達)

 標記について、広報活動以外の目的で部外者を艦船に便乗(艦船内の宿泊を含む。)させる場合の事務手続は、海上自衛隊の広報活動の実施に関する達(昭和37年海上自衛隊達第5号)第21条、第24条、第25条及び第26条の規定に準じて、下記の区分に従い実施されたい。

 なお、海幕総第3077号(41.67)は、廃止する。