Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
1 報告者及び報告範囲
報 告 者
報 告 範 囲
各 総 監
警備区域に所在する部隊及び機関の契約担当官等
の調達に係るもの。ただし、他の報告者の報告範
囲に属するものを除く。
業務隊司令
業務隊、市業分遣の各契約担当官の調達に係るも
の。
補 本 長
補本、艦補処及び空補処の契約担当官等の調達に
係るもの。
海幕総務部長
海幕の支出負担行為担当官の調達に係るもの。
注 「契約担当官等」とは、会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
2 報告期限等
報告者は、報告範囲に係る部隊等の資料を1会計年度ごとに取りまとめ、翌会計年度の5月4日までに報告するものとする。
3 作成要領
(1) 官公需法第4条に規定する資料
毎年中小企業庁長官が定める実施要領に基づき別に通達する。
(2) 官公需法第5条に規定する資料
別紙による。
添付書類:別 紙
別 紙
注:1 対象とする契約の範囲は付表による。
2 大企業とは、次項の中小企業以上の規模を有する企業をいう。
3 中小企業とは、官公需法第2条第1項に定められているものをいう。
4 その他とは、大企業及び中小企業以外の企業をいい、農業協同組合等(農業協同組合法及び水産協同組合法による組合、組合連合会及び個人)及び外国企業等(日本国に事業所等を有する外国企業並びに大企業及びその他の者で上記に掲げた者以外のすべてを含み、外国又は外国にある企業等と直接契約を結ぶ場合は含まない。)をいう。
5 各部隊等の実績を1部添付するものとする。
6 用紙の大きさは、B5判とする。
付 表
対象とする契約の範囲
国等を当事者の一方とする契約で、国等以外の者とする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し、国等が対価の支払をなすべき契約とする。ただし、国家権力を発動する場合における契約(土地収用権の発動等)、公法上の契約(国家公務員等との雇用契約、報償契約等)、地方公共団体との間の契約及びこれに準ずる契約(水道料金、電力使用料金等)、在外公館その他国外での契約等を除く。
注:国等の範囲
1 国とは、財政法第21条に規定する各省各庁をいう。
2 公社・公団等とは、公共企業体及び官公需法第2条第2項に規定する公庫等をいう。