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海幕人第5762号
改正
昭和56年7月21日 海幕人第3373号〔第1次改正〕

海上幕僚監部総務部長から各部隊の長・各機関の長あて

自衛官の上陸等の際における服装について(通知)

 標記について、下記のとおり定められたので通知する。

 なお、海幕人第3115号(46.6.10)は、廃止された。

 部隊等の長は、次の場合、営舎内又は船舶内に居住する海曹長以下の自衛官が制服を着用しないことを許可することができる。

1 上陸又は外出を許可されて自衛隊の施設外にある場合

2 休暇、上陸又は外出を許可されて、船舶のげん門又は陸上の部隊等の営門を出入する場合