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第1条 この達は、海上自衛隊報(以下「隊報」という。)の発行及び取扱いに関し、必要な事項を定め、もつて隊務の円滑な運営に資することを目的とする。

(発行等)

第2条 隊報は、海上幕僚監部において発行し、発行者は、海上幕僚監部総務部総務課長とする。

2 隊報は、掲載事項のない日を除き、毎日発行するものとする。

(種類等)

第3条 隊報は、達版、通達版及び人事版の3種類とする。

2 通達版は、次の表のとおり分類する。
分 類
掲載事項を所掌する部課等

第1分類
総務部 監察官 首席法務官 首席会計監査官 首席衛生官

第2分類
人事教育部

第3分類
防衛部指揮通信情報部

第4分類
装備部 技術部

第5分類
雑件及び正誤

(掲載事項)

第4条 隊報の掲載事項は、次の表のとおりとする。
種 類
掲   載   事   項

達版
1 達

(1) 海上自衛隊達

(2) 海上幕僚監部達

2 正誤

通達版
1 通達類

2 訓示

3 雑件及び正誤

人事版
1 幹部自衛官及び幹部候補者並びに行政職俸給表(一)の2級相当以上の事務官等に関する人事発令。ただし、長官発令によるもの並びに採用時、昇任時、降任時等の号俸又は俸給月額の決定及び昇給を除く。

2 ぎ装具の指定等に関する個別命令

3 他官庁の発令による辞令等

4 雑件及び正誤

2 前項の規定にかかわらず、秘密に属する事項、取扱い上の注意を要する事項及び発行者が掲載する必要がないと認める事項は、隊報には掲載しないものとする。

(掲載手続き)

第5条 隊報に掲載を必要とする文書を起案した場合は、その旨を起案用紙の所定の欄に表示するものとする。

2 部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下「部隊等」という。)において、隊報の達版及び通達版に掲載する必要があると認められるものについては、発行者に掲載を依頼することができる。

(掲載要領)

第6条 隊報には、第4条に掲げる種類別(通達版にあつては分類別)に、暦年ごとに一連のページを付するものとする。

2 達版への掲載は1件ごとに、通達版への掲載は分類別1件ごとに及び人事版への掲載は同一発令番号ごとに、それぞれ改めて、奇数ページから掲載するものとする。ただし、雑件及び正誤については、1件ごとにページを改めないで掲載することができる。

(様式)

第7条 隊報の様式は、別記様式第1のとおりとする。

(目録)

第8条 発行者は、既に発行した隊報の目録を、毎四半期に別記様式第2により作成し、海上幕僚監部及び部隊等に配布するものとする。

(整理)

第9条 隊報は、その種類(通達版にあつては分類)ごとに分類し、それぞれ別記様式第3の例による表紙及ぴ背表紙を付し、目録とともに編てつして整理するものとする。

(部隊報等の発行)

第10条 部隊等において、当該部隊等の長が定める達、通達類その他で周知を必要とする事項がある場合は、この達に準じて部隊報、校報等を発行することができる。

附 則

この達は、昭和50年1月1日から施行する。

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。

附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達による附則〕

この達は、平成18年4月1日から施行する